公務員 集団討論:適切な論点、意見を述べたか

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元採用担当者で元8大学非常勤講師が説明

公務員 集団討論:適切な論点、意見を述べたか

公務員集団討論にて見極めていることは

・問題解決力

・コミュニケーション力

 

問題解決のためには、事実という知識を持っていなければいけません。

 

「自転車事故について」のお題に対し、

・どんな自転車事故が起きているのか

・なぜ、自転車事故は起きるのか

・どうすれば自転車事故は防げるのか

・行政として何をしなければいけないのか

・警察として何をしなければいけないのか

 

集団討論を始めるときに

自転車は「軽車両」という認識がないと・・・・・

適切な意見を出すことはできません。

 

自転車は荷車や馬車と同じ軽車両の一つです。もちろん軽車両は自動車や原付と同じ車両のひとつです。ですから自転車は車両です。道路交通法の車両,軽車両の定義は・・・・

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
(略)
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。)
(略)

です。自転車の定義も同じ(定義)第三条で・・・・・

(略)
十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
(略)

です。人の力を補うため原動機を用いるものが電動アシスト自転車ですね。タンデム(2人乗り二輪自転車)はれっきとした自転車なんですね。2輪以上の車とありますから、一輪車は自転車には該当しないのでしょうね。普通自転車という定義も道路交通法にあります。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

 

ちなみに以下の罰則があります。

・携帯電話の使用しながらの運転→5万円以下の罰金

・ヘッドフォンステレオで音楽を聴きながらの運転→5万円以下の罰金

・傘さし運転→5万円以下の罰金

・右折、左折の合図不履行→5万円以下の罰金

・夜間の無灯火運転→5万円以下の罰金

・飲酒運転→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・二人乗り→2万円以下の罰金または科料

・並進運転→2万円以下の罰金または科料

・信号無視・一時不停止→3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

この事実を知っていて討論を行うのか

事実を知っていないかでは

大きな論点の差が生まれます。

 

適切な論点を述べるためには、「事実」を知りましょう。

 

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